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社団法人 全国少年補導委員協会によるデータです参照の場合は全国少年補導委員協会の内容も閲覧下さい |
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| 少年の非行防止・健全育成のために、シンポジウムなどの活動を主催・共催で開催するほか、関係機関・団体が行う活動に対して協力しています。 |
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児童買春・児童ポルノ法 |
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児童を食い物にする、児童買春や児童ポルノが後を絶ちません。
警察では、平成11年11月に施行された「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」により、児童買春・児童ポルノ事件の取締りを積極的に行っています。この法律は、金銭等を与えるなどして児童(18歳未満の者)と性的な行為をすること、児童の裸体等を描写 した写真、ビデオテープを製造、販売することなどを処罰することとしています。また、日本国民が海外で自動買春を行うことなども処罰されます。 |
| 児童買春・児童ポルノ法違反事件検挙状況(平成13年中) |
 
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性の逸脱・被害行為 |
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| テレホンクラブ等において、好奇心や遊ぶ金欲しさなど安易な気持ちから援助交際と称して性の逸脱行為に走り、犯罪の被害にあうケースが多発しています。 「性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年(20歳未満)」とは、児童福祉法違反(淫行をさせる行為)、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反(みだらな性行為)等の犯罪の被害者となった少年又は不純な性行為を繰り返して補導された少年をいいます。。 |
性の逸脱・被害行為で補導・保護した女子少年の学識別 状況
(平成13年中) |
 
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