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II わが国の災害対策のあらまし

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1 災害対策のあらまし災害対策基本法
戦後、昭和27年3月の十勝沖地震や昭和33年9月の狩野川台風など度重なる大災害の経験から、防災体制の充実強化の必要性が提案されてきました。 こうした動きの中で、昭和34年9月伊勢湾台風による大災害が発生し、これを契機として、総合的かつ計画的な防災行政体制の整備を進めようとする機運が高まり、昭和36年11月に「災害対策基本法」(国土庁所管)が公布されました。
災害対策基本法は、災害対策全般にわたり施策の基本の確立を行うことにしています。 また、阪神・淡路大震災の経験に基づき、平成7年6月及び12月の2度にわたり災害対策基本法の一部が改正され、災害対策が強化されました。これにより、災害時における緊急通行車両の通行を確保するための措置、災害対策のための組織の充実や権限の強化などが定められました。
国では、防災に関する重要事項を審議するため、内閣総理大臣を会長とし、指定行政機関の長などを委員とする中央防災会議を設け、総合的な災害対策の推進に努めています。
中央防災会議 「中央防災会議組織図」
防災基本計画
防災基本計画は、中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画です。この計画に基づき、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を、地方公共団体は地域防災計画を作成します。
防災業務計画
防災業務計画は、防災基本計画に基づいてそれぞれの機関が作成する防災業務の計画です。各機関の計画がばらばらにならないようその作成、実施に当たっては各々の計画か一体となり、しかも有機的に機能するように配慮することとされています。
地域防災計画
地域防災計画は、都道府県や市町村の地域について、それぞれの地域の実情に即して、その地域の防災機関が防災のために処理すべき業務などを具体的に定める計画です。各地方防災会議または市町村長が防災基本計画に基づき作成します。
指定行政機関、指定公共機関
国の防災関係機関として、平成11年1月現在、指定行政機関29機関(国土庁をはじめとする中央官庁)、指定公共機関37機関(日本電信電話株式会社、日本赤十字社など)が指定されています。
指定地方行政機関、指定地方公共機関
地方においても国と同様に、防災に関する計画を作成し業務を通じ防災に寄与する指定地方行政機関(国の地方行政機関)と指定地方公共機関が指定されています。
 内閣府防災部門情報背センター情報引用
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